利用規約TERMS OF SERVICE

vibit CMS 利用規約

株式会社シャノン(以下「シャノン」といいます)は、以下の条項によりvibit CMS 利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、契約者等(第1条第1項(6)に定義します。)に対して本サービス(第1条(8)に定義します。)を提供します。契約者(第1条第1項(2)に定義します。)は、本サービス利用申込時において本規約に「同意する」意思表示をすることにより、以下の条項及び条件を承諾したことになります。利用申込者(第3条第1項に定義します。)が、所属する会社を代表して本規約に同意する場合、本サービスを利用する際に適用される条件について会社を代表して拘束力のある同意をする権限を有するものであることを表明したことになります。

第1条(用語の定義)

本規約で使用する用語の意味は次の通りとします。

  • (1)「利用契約」とは、本規約に基づきシャノンと契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
  • (2)「契約者」とは、本規約に基づく利用契約をシャノンとの間で締結した者をいいます。
  • (3)「利用契約等」とは、本規約及び利用契約を総称していいます。
  • (4)「個別契約」とは、注文書によって締結される個別の注文内容(サービス内容、利用期間等)に関する契約をいいます。
  • (5)「特別利用者」とは、契約者に代わって契約者のホームページの企画・作成・運営業務、その他附随する業務の代行を行う、契約者の責任の下で利用契約等に基づき本サービスを利用させることを契約者が認定した者をいいます。
  • (6)「契約者等」とは、契約者及び特別利用者を総称していいます。
  • (7)「利用環境」とは、本サービスの提供を受けるために契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを総称していいます。
  • (8)「本サービス」とは、シャノンが設計・開発し、シャノンに著作権の帰属するvibit CMS(vibit CMS Neo並びにvibit CMSを総称して「vibit CMS」といいます。)及びサーバアプリケーションの利用権を契約者等に提供し、vibit CMS等各種アプリケーションならびにサーバ等の設定及び接続環境を保守・管理するサービス及びその他付属サービスであって、シャノンが利用契約等に基づいて契約者等に提供する基本サービス、オプション機能、ユーザーサービスを総称していいます。
  • (9)「ユーザーサービス」とは、契約者等に対してシャノンのコンサルタント及びサポートデスクが人的サービスとして提供するサービスを総称していいます。
  • (10)「利用料金」とは、本サービスの初期ライセンス費、利用ライセンス費、その他オプション料金を総称していいます。
  • (11)「本サービス用設備」とは、シャノンが本サービスを提供するにあたり、シャノンまたはシャノンが指定する業者が設定・運用・管理するデータセンタ、ネットワークインフラ、サーバ機器、及びソフトウェアが正常動作するために必要なサーバアプリケーションを総称していいます。

第2条(本規約の適用等)

1. 本規約は、本サービスをご利用いただく際の契約者等とシャノンとの間の一切の関係に適用されます。

2. 本規約と利用契約の規程が異なるときは、利用契約の規程が本規約に優先して適用されるものとします。

3. シャノンは、以下の場合に、シャノンの裁量により本規約を変更できるものとします。

  • (1)本規約の変更が、契約者等の一般の利益に適合するとき
  • (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

4. シャノンは前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の15日前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を契約者等に電子メールで通知します。

5. 変更後の本規約の効力発生日以降に契約者等が本サービスを利用したときは、契約者等は、本規約の変更に同意したものとみなします。また、新機能・新サービスの追加に伴う本規約への規定の追加については、契約者等が新機能・新サービスの利用を申し込んだ時点から新機能・新サービスに関する規定が適用されるものとします。

第3条(利用契約の成立)

1. 本サービスの利用を申込む者(以下「利用申込者」といいます。)が、シャノン所定の手続きに従って本サービスの申込を行い、シャノンが申込を承諾したときに利用契約が成立するものとします。なお、利用申込者は本規約の内容を承諾のうえ、かかる申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、利用申込者は本規約の内容を承諾しているものとみなします。

2. シャノンは、次のいずれかに該当するときは、利用申込者の申込を承諾しないこと、またはシャノンが一旦行った承諾を取消すことができるものとします。

  • (1)契約者等が利用申込みに際してシャノンに虚偽の事実を申告した場合
  • (2)利用目的が公序良俗に反する等、シャノンが本サービスの提供上支障があるものと判断した場合
  • (3)アダルトコンテンツ等、性的表現が含まれる場合
  • (4)他人の著作権その他の権利を侵害または侵害する恐れがある場合
  • (5)その他、シャノンが不適当と判断した場合

第4条(本サービス内容)

1. 本規約によって成立する利用契約において、シャノンが契約者に提供するのはvibit CMS です。本サービスの機能、仕様等についてはシャノンのホームページやシャノンが別途定めるマニュアル(vibit CMS サービスご案内書)、「vibit CMS価格表(以下「価格表」といいます。)」を参照してください。契約者等が具体的に利用できる本サービスの種類及びその内容は、個別契約にて定めるものとします。

2. 契約者等は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。

  • (1)第33条(免責)に掲げる場合を含め、本サービスにシャノンに起因しない不具合が生じる場合があること
  • (2)シャノンに起因しない本サービスの不具合については、シャノンは一切その責を免れること
  • (3)シャノンが別途定める「vibit CMS重要事項説明書」の制限事項及び推奨事項

第5条(契約者等の権利の範囲)

1. 利用契約等に基づいてシャノンが契約者等に付与する権利は、vibit CMS に通信端末を用いてアクセスし、vibit CMS を利用する非独占的権利であり、契約者等はvibit CMS に関する著作権、商標権及びその他全ての知的財産権がシャノン又はその他のライセンサーに独占的に帰属することを承諾するものとします。

2. 契約者等は、本サービスに関して複製、改変もしくはリバースエンジニアリング、リバースアセンブル、またはリバースコンパイルその他これに類する行為を行わないものとします。

3. 本サービスを利用して契約者等によりvibit CMS に登録された情報(画像情報やテキスト情報等)の所有権は契約者等に帰属するものとします。

4. 本サービスの利用に際して作成するデザインテンプレート等の成果物に関する著作権は、契約期間内に有効な利用許諾権です。契約解除等の事由により契約が終了した場合は、契約者等の利用許諾は消滅します。

第6条(特別利用者による利用)

契約者は、特別利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、特別利用者による利用を自己による利用と同視されることを承諾するとともに、特別利用者による利用に関する一切の責任を負うものとします。

第7条(利用開始)

1. シャノンが契約者から「注文書」を受領したことを確認し(電子的手段を含む)、契約者がサービス利用開始日までに、指定した本サービス代表ユーザーに対して本サービスのユーザーID、パスワード、及び本サービス利用開始日を「vibit CMS サービス利用開始通知書」によって通知します(電子的手段を含む)。

2. 契約者等は、原則として注文書に記載された各種サービス・作業の提供が完了した時点で、契約者に対して納品書を送付(電子的手段を含む)し、第9条(ユーザーサービスの発注及び検収)第2項に定める検収が終了したのちに、本サービスの利用を開始できるものであることを契約者は了承するものとします。

3. 本サービスの利用ライセンス費は、本サービス利用開始日より発生するものとします。

第8条(利用期間等)

1. 本サービスの利用期間は「vibit CMSサービス利用開始通知書」記載の利用開始日から1年間とし、第18条(契約者からの利用契約の解除)に定める解約の申し出がない場合、利用契約は自動的に1年間更新されるものとします。

2. 契約者は、前項の契約期間中に利用契約の解約を行う場合は、第18条(契約者からの利用契約の解除)の規定に従うことに加え、シャノンが定める期限までに、契約期間満了日までの残余期間に対する利用料金の未払い分がある場合は、当該金額を一括してシャノンに支払うものとします。

3. 利用期間中にオプション機能を追加で申込みする場合には、当該オプション機能の初回利用期間は、基本サービスの利用期間の終了月までとします。なお、原則としてオプション機能も基本サービスの利用期間の途中で解約することはできないものとします。

第9条(ユーザーサービスの発注及び検収)

1. 契約者がシャノンにユーザーサービスを発注するには、シャノンにそのサービス内容が記載された「注文書」を送付(電子的手段を含む)し、シャノンは「注文書」を受領した時点から当該サービスの作業を開始するものとします。なお、ユーザーサービスの実施に必要な原稿や画像等は契約者等より校正済みのデジタルデータにて提供頂きます。

2. シャノンは当該サービス内容に関する「納品書」を作業終了時に契約者に送付(電子的手段を含む)し、契約者は納品された当該サービス内容を遅滞なく確認、検収を行い、検収終了の旨を通知することとします。契約者の検収期間の期限は14日以内とし、納品されたサービス内容に問題がある場合は、シャノンが「納品書」を送付した日から14日以内にシャノンに対して書面(電子的手段を含む)にて通知するものとします。契約者から14日を経過した時点で検収終了の通知がない場合は、当該サービス内容が問題なく検収されたものと看做します。

3. シャノンが納品した当該サービス内容に対する契約不適合箇所が認められた場合、1か月以内にシャノンに請求することで、契約者はシャノンに対して当該サービス内容の修補を請求することができるものとし、シャノンは自己の費用負担と責任において速やかに当該契約不適合箇所の修正を行うものとします。ただし、当該契約不適合箇所の修補責任は当該サービス内容の検収完了日から6ヶ月以内に契約不適合箇所が発見され、契約者から修正の請求があった場合とします。

第10条(カスタマーサポートサービス)

1. シャノンは、全ての契約者等に対する無償サポートとして、本サービスに関する以下の問合せの範囲において電子メール(cms_sup@shanon.co.jp)によってカスタマーサポートデスクが対応するカスタマーサポート(以下「サポート」といいます。)を提供します。なお、申込みプランに応じて電話サポートを実施します。

  • (1)本サービスの操作方法
  • (2)不具合、障害の報告

2. サポートは、原則として、日本の祝日及びシャノンの規定する休業日を除く、月曜日から金曜日までの 10:00 から18:00 の時間内に、契約者がシャノンに対してサポート対象として届け出た本サービスのユーザー(事前レクチャーの受講が完了したユーザー)に対して提供されます。

3. 契約者等は、サポートの内容及びその結果について、シャノンが契約者等に対して何らの保証も行うものではないことを承諾するものとします。

4. 契約者等は、契約者等の問合せ内容等によっては、シャノンによるサポートとしての助言が即時になされない場合もあることを予め了承するものとします。

5. シャノンは、契約者等に対してのみサポートを提供するものであり、契約者等以外の第三者に対するサポートは一切行わないものとします。

第11条(利用料金等)

1. 本サービスの利用料金及びその算定方法等は、シャノンが別途定める価格表のとおりとします。

2. 契約者は、利用料金、ユーザーサービス料金、及びこれにかかる消費税・地方消費税(以下「利用料金等」といいます。)を、利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、シャノンは、第16条(本サービスの中断または停止)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。

3. 本サービスの初期ライセンス費は、契約者等と利用契約が成立した時点で発生します。契約者等は、請求書記載の期日までにシャノン指定の振込口座へ同費用を支払うものとし、シャノンは同費用の入金確認後に次の工程に進むものとします。

4. 本サービスの利用ライセンス費は、第3条(利用契約の成立)に定める利用契約の成立に成立時点で発生します。契約者は、請求書記載の期日までにシャノン指定の振込口座へ同費用を支払うものとします。

5. 利用期間において、第16条(本サービスの中断または停止)に定める本サービスの提供の中断、停止がなされた等の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金等の支払を要します。

6. 本サービスのバージョンアップがなされた場合、契約者は本サービスのバージョンアップを無償で受けることができます。ただし、バージョンアップに付帯するインストール作業費やテンプレート変更作業費等は、別途費用が発生します。またバージョンアップの実施の⽇時は契約者とご相談の上、シャノンが決定いたします。

第12条(利用料金等の支払方法)

1. 契約者は、本サービスの利用料金等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、利用料金等の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • (1)銀行振込により決済する場合
    契約者が、シャノンからの請求書に従い、シャノンが指定する期日までに、シャノンまたはシャノン指定の銀行口座に支払う方法
  • (2)その他の場合
    シャノンと契約者が合意した方法

2. 前項の定めに関わらず、契約者が本サービスをシャノンのパートナー経由で利用する場合は、契約者とパートナー間の定めに従うものとします。

第13条(サービス内容変更や追加の請求)

1. 契約者はシャノンに対し、利用中の本サービスの内容変更や追加(上位プランへの変更)を請求することができます。シャノンは、当該請求に対応可能であると判断した場合には、別途定める手続きに従って変更や追加を承諾するものとします。なお、変更や追加に際しては初期ライセンス費の差額並びに利用ライセンス費の契約期間に対する残存⽉数分の差額を、契約者はシャノンに対して速やかに支払うものとします。

2. 前項に定める契約期間中の本サービスの内容変更について、下位プランへの変更を行うことはできません。

第14条(シャノンのサービス品目変更の要請)

シャノンは契約者に対し、契約者等による本サービスの利用状況や本件サーバに対する負荷の程度に応じて、契約者が利用中の本サービスの種類の変更(契約プランの変更など)を要請することができるものとします。

第15条(是正の要求等)

契約者等が利用契約等に違反したとシャノンが認めた場合、シャノンは契約者に対し、事前に通知又はその事由を説明したうえで(緊急を要する場合は、事前に契約者にその旨の通知をせずに)、下記の措置もしくはその組み合わせの措置を講ずることができるものとします。なお、シャノンは当該措置により生じた契約者等及び第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。

  • (1)第三者との間で問題が発生した場合、解消に向けた協議を当事者間で行うよう要求すること
  • (2)利用契約等に違反する行為の停止を要求すること
  • (3)本サービスを利用してインターネット上に公開した情報を削除するよう要求すること
  • (4)本サービスを停止すること

第16条(本サービスの中断または停止)

1. シャノンは、天災事変又は本サービスの障害等による非常事態が発生、又は発生するおそれがあり、事前に契約者に通知することが困難であると判断されるときは、契約者に事前に通知することなく、契約者等に対する本サービスの提供の全部又は一部を中止する措置をとることができるものとします。

2. シャノンは、随時、本サービスの機能を変更または中止することができるものとします。なお、重要な変更内容および中止については事前に利用者に通知をします。

3. シャノンは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。

4. シャノンは、契約者が第19条(シャノンによる利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

5. シャノンは前項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた契約者等及び第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。

第17条(本サービスの廃止)

1. シャノンは、天災事変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合等、運営上やむを得ない理由で本サービスの全部または一部を廃止できるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。

2. シャノンは前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合、契約者に対して当該廃止が効力を有する日の60日前までに、その旨を通知します。ただし、天災事変等の不可抗力により、契約者に対する事前の通知が不可能である場合にはこの限りではありません。

3. シャノンは本サービスの廃止の際、前各項の手続を経ることで、廃止に伴う契約者等からの損害賠償等の支払義務を免れるものとします。

第18条(契約者からの利用契約の解除)

1. 契約者が利用契約を解約する場合、シャノンに対して30日前までに書面にて申し出なければならないものとします。

2. 本サービスの契約期間内に利用契約の中途解約を行う場合は、第8条(利用期間等)第2項に定める金員を解約後30日以内に支払うものとします。

3. 契約者等は、本契約成立後、第8条(利用期間等)1項のサービス利用開始日(お客様用アカウント情報の発行日)までの期間において、年間利用ライセンス費を含む発注総額の85%(消費税別)を支払うことにより、本契約を解除できます。

4. 契約者等が前項により本契約を解除する場合、既に支払済みの利用料金は前項の解約金に充当し、契約者等は残額を支払うものとします。

第19条(シャノンによる利用契約の解除)

1. シャノンは、契約者等に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。この場合、既にお支払い頂いた利用料金の返還は致しません。

  • (1)契約者等が振出または引受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合。
  • (2)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合。
  • (3)強制執行、破産、整理、特別清算、民事再生、会社更生手続開始等の申立てがあった場合。
  • (4)第11条(利用料金等)に定める支払期日までに利用料金をお支払い頂けず、催告をしても利用料金をお支払い頂けない場合。
  • (5)他人の著作権その他の権利を侵害する行為、法令違反行為、本規約に違反する行為を行った場合。
  • (6)契約者等用の本サービス管理画面への著しいアクセス集中等に起因するサーバダウン、サーバ障害などのトラブルが発生した場合。

2. 契約者等は、サービス利用開始日(お客様用アカウント情報の発行日)以降、いつでも、本契約を解除できます。ただし、シャノンは、既にお支払い頂いた利用料金の返還を致しません。

第20条(契約終了後の処理)

シャノンは、利用契約が終了した場合、本サービスの提供にあたって契約者等から受領した資料等及び本サービス用設備に記録されたデータを、利用契約終了後直ちにシャノンの責任で消去するものとします。ただし、バックアップデータに関しては、シャノンのバックアップポリシーに基づいた保管期間終了時に消去されるものとします。

第21条(自己責任の原則)

1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(特別利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者等が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

2. 本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報については、契約者等の責任で提供されるものであり、シャノンはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

3. 契約者は、契約者等がその故意又は過失によりシャノンに損害を与えた場合、シャノンに対して、当該損害の賠償を行うものとします。

4. シャノンの提供する本サービスの契約者の使用目的への適合性については、契約者自らが責任を持って確認するものとします。

5. 契約者は、本サービスの利用に際しては、十分な注意をもってこれを利用するものとし、利用のための操作及びその結果についてはすべて契約者が責任を負うものとします。

6. 契約者等がダウンロードその他の方法で本サービスを通じて取得したすべてのデータは、契約者等自身の責任において利用するものとし、当該データをダウンロードしたことに起因して契約者等のコンピュータシステムに発生した損害等については、シャノンは損害賠償責任を負わないものとします。

第22条(運用・導入担当者)

1. 契約者は、本サービスの利用に関する運用・導入担当者をあらかじめ書面にてシャノンへ届け出るものとし、本サービスの利用に関するシャノンとの連絡・確認等は、原則として運用・導入担当者を通じて行うものとします。

2. 契約者は、シャノンに届け出た運用・導入担当者に変更が生じた場合、シャノンに対して速やかに当該変更の事実を届け出るものとします。

第23条(利用環境)

1. 契約者等は、自己の費用と責任において、シャノンが定める条件にて契約者等の利用環境を設定し、利用環境を維持するものとします。

2. 契約者等は、vibit CMSと接続するシステム環境(ブラウザやAPI接続のためのプログラミング言語、コンピューティングデバイス)において、システム提供ベンダーが正式にサポートしているバージョンを利用し、セキュリティを確保しなければならないものとします。

3. 契約者等は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用環境をインターネットに接続するものとします。

第24条(ユーザーID及びパスワード)

1. 契約者は、特別利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除き、ユーザーID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。

2. ユーザーID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者等自身及びその他の者が損害を被った場合、シャノンは一切の責任を負わないものとします。

3. 第三者が契約者等のユーザーID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該利用は全て契約者等によるとみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金等の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該利用によりシャノンが損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、シャノンの故意又は過失によりユーザーID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

第25条(禁止事項)

1. 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。

  • (1)シャノン又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  • (2)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
  • (3)法令もしくは公序良俗に違反し、又はシャノンもしくは第三者に不利益を与える行為
  • (4)個人情報のうち、要配慮個人情報、機微(センシティブ)情報、特定個人情報に該当する情報を集める行為
  • (5)他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
  • (6)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
  • (7)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
  • (8)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
  • (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
  • (10)本サービスに対して負荷テストやそれに類する負荷をかける行為
  • (11)本サービスと同種または類似の業務を行い、シャノンと競合する行為
  • (12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
  • (13)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
  • (14)第3項に定める表明及び保証に違反するような行為
  • (15)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為

2. シャノンは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに契約者等に通知するものとします。

3. 契約者は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団及びその関係団体等(以下「反社会的勢力」という)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと及び自己の役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。

4. シャノンは、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、シャノンは、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送するデータ等を監視する義務を負うものではありません。

第26条(特別利用者の遵守事項等)

1. 第6条(特別利用者による利用)の定めに基づき、契約者は特別利用者に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。

  • (1)特別利用者は、利用契約等の内容を承諾した上で、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約及び利用契約のうち、利用料金等の支払義務などの条項の性質上、特別利用者に適用できないものを除く。
  • (2)契約者とシャノン間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、特別利用者に対する本サービスも自動的に終了し、特別利用者は本サービスを利用できないこと。
  • (3)特別利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
  • (4)特別利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関してシャノンに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、シャノンに対して一切の責任追及を行わないこと。

2. 契約者は、シャノンから受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、特別利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。

第27条(特別利用者の違反に対する措置)

1. 特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反したとき、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。

2. 特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、シャノンは、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。

  • (1)当該特別利用者に対する本サービスの提供を停止すること
  • (2)シャノンと契約者の間の利用契約の全部もしくは当該特別利用者の本サービス利用に関する部分を含む一部を解除すること

第28条(善管注意義務)

シャノンは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

第29条(本サービス用設備保守及びセキュリティ対応)

1. シャノンは、本サービス用設備の保全及び情報セキュリティ対策を、別途シャノンが定める「株式会社シャノン情報セキュリティ体制」(以下、「情報セキュリティ体制資料」といいます。)の記載内容にしたがって、シャノンが合理的と判断する範囲で行います。

2. シャノンは、可能な限りにおいて契約者によるセキュリティに関する監査の受入・対応を行うものとします。監査の時期、頻度、公開内容等は、シャノン及び契約者が協議の上、決定するものとします。

第30条(障害等)

1. シャノンは、本サービスに障害が生じ、または滅失したことをシャノンが知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知し、速やかにその障害箇所を修理・復旧するものとします。

2. 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及びシャノンはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

第31条(本サービスの保証について)

1. シャノンが契約者に対して提供する本サービスは、シャノンがその時点で保有している状態で提供しており、契約者が予定している利用目的への適合性、バグ等の不具合がないことを保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。

2. シャノンは本サービスについてのバグ等の不具合の修正、改良等の実施を原則即時に、最大限の努力をもって行いますが、即時に対応できない場合があることを契約者は承諾するものとします。

3. 本サービスは本サービス用設備の故障の修理を完全に保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。

4. シャノンは、データバックアップ機器の稼動状態の監視を行いますが、本サービスに保存されたデータの完全性を保証するものではないものとします。

第32条(損害賠償の制限)

1. シャノンの責に帰すべき事由により契約者が本サービスの全てを24 時間以上継続して利用不能となった旨の契約者からの申し出があった場合であって、シャノンが当該事実を認めたときは、シャノンは当該利用不能になった期間と同等の期間、利用契約に定める利用期間を延長することをもって、契約者に発生した損害を補填するものとします。

2. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、シャノンが契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、シャノンの責に帰すべき事由により又はシャノンが利用契約等に違反したことが直接の原因となって契約者等に現実に発生した通常の損害に限定され、シャノンの損害賠償の額は、当該請求の原因事実発生前6ヶ月分の利用料金の金額を上限とします。ただし、契約者のシャノンに対する損害賠償請求は、第30条(障害等)の各号に従いシャノンが対応措置を実施しなかったときに限り行なえるものとします。なお、シャノンの責に帰すことができない事由から生じた損害、シャノンの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益についてシャノンは賠償責任を負わないものとします。

3. 第2項の制限に関わらず、契約者が本サービスを利用したことで、個人情報漏洩の事件が発生し、明らかではなくとも漏洩がシャノンの責に帰すべき事由である可能性がある場合は、シャノンとシャノンが契約している損害保険会社が緊急対策チームを編成し、事態の収拾及び調査を行います。調査の結果、個人情報漏洩がシャノンの責に帰すべきであると判明した場合においてのみ、シャノンは契約者が被った損害について契約者と弁護士等の専門家を含めて協議をした上で、シャノンが加入している個人情報漏洩保険に基づいて賠償を行います。

第33条(免責)

1. 本サービス又は利用契約等に関してシャノンが負う損害賠償の責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、シャノンは、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

  • (1)天災事変、騒乱、暴動等の不可抗力
  • (2)利用環境の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、契約者等の接続環境の障害
  • (3)本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
  • (4)シャノンが導入しているコンピュータウィルス対策ソフトの開発元、またはサービス提供者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等が提供されていない種類のコンピュータウィルスが本サービス用設備に侵入した場合に起因する損害
  • (5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
  • (6)シャノンが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
  • (7)本サービス用設備のうちシャノンが製造に関わっていないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
  • (8)本サービス用設備のうち、シャノンが製造に関わっていないハードウェアに起因して発生した損害
  • (9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
  • (10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
  • (11)シャノンの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
  • (12)契約者等がシャノン名刺モバイルアプリを利用する端末の紛失に起因する損害
  • (13)その他シャノンの責に帰すべからざる事由

2. シャノンは、契約者等が本サービスを利用することにより、契約者等と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。

第34条(遅延損害金)

1. 契約者等が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、契約者等は、所定の支払い期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年5%の利率で計算した金額を遅滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、シャノンが指定する期日までにシャノンの指定する方法により支払うものとします。

2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者等の負担とします。

第35条(秘密保持)

1. 契約者等及びシャノンは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • (1)開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
  • (2)受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
  • (3)開示の時点で受領者がすでに保有しているもの

2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。

3. 前各項の定めにかかわらず、契約者等及びシャノンは、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者等及びシャノンは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。

4. 前各項の定めにかかわらず、個人情報に関連する取扱い業務の再委託については、シャノンは第41条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者等の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、シャノンは再委託先に対して、本条に基づきシャノンが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。

5. シャノンは、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、シャノンは、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者等から書面による承諾を受けるものとします。

6. シャノンは、契約者等との利用契約及びその他契約・規定に従うほかで、本サービス用設備にてシャノンが保管している契約者等の情報資産を開示、移動、アクセス、使用を行わないものとします。

7. シャノンは、シャノンが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。

8. 前各項の定めにかかわらず、契約者等は、シャノンが契約者等への報告、サービス向上施策のための調査、一部オプション機能の提供を目的に、シャノンが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及び契約者が本サービスを利用して管理するデータの一部(企業名、ドメイン名等。個人を特定できるものではない情報に限る。)を使用することを承諾するものとします。

第36条(個人情報の取扱いについて)

1. シャノンの個人情報保護(個人情報とは、個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付与された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によりその個人を識別できるもの(この情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を識別できるものを含む)をいいます。)についての基本方針は、別に定めるプライバシーポリシーに基づいています。

2. 前項に関わらず、契約者等が本サービスの利用に関連して知り得た個人情報については、シャノンとは独立した契約者等の定める個人情報の保護に関する規定やデータの収集の規定によります。契約者等は個人情報保護法及びその他契約者等に適用される個人情報に関する国が定める指針や規範を遵守するものとし、シャノンは、これらの契約者等の規定や活動に対していかなる義務や責任も負いません。

第37条(反社会的勢力等の排除)

1. 契約者等は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団及びその関係団体等(以下「反社 会的勢力」という)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと及び自己が反社会的勢力の構成員でないことを表明します。

2. 契約者等が上に定める事項のいずれかに違反することが判明した場合、シャノンは、何らの催告を要することなく本登録を解除して、本サービスの提供を中止することができます。かかる解除に起因してシャノンに何らかの損害が生じた場合であっても、シャノンは、契約者等に対し、何ら責任を負わないものとします。

第38条(変更通知)

1. 契約者等は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他契約者等にかかわる事項に変更があるときは、シャノンの定める方法により変更予定日の14日前までにシャノンに通知するものとします。

2. シャノンは、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第39条(通知)

1. シャノンから契約者等への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又はシャノンのホームページに掲載するなど、シャノンが適当と判断する方法により行います。

2. 前項の規定に基づき、シャノンから契約者等への通知を電子メールの送信又はシャノンのホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者等に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第40条(権利義務譲渡の禁止)

契約者等は、あらかじめシャノンの書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

第41条(再委託)

シャノンは、契約者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部をシャノンの判断にて第三者に再委託することができます。
この場合、シャノンは、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第35条(秘密保持)及び第36条(個人情報の取扱いについて)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定のシャノンの義務と同等の義務を負わせるものとします。

第42条(免責事項)

1. 契約者等のホームページの掲載内容に関する全責任は契約者等に帰属し、シャノンはいかなる責任も負わないものとします。シャノンに対して、第三者から、掲載内容に関する損害賠償その他のクレームがあった場合には、契約者等が自己の責任と負担において対応するものとします。

2. シャノンは、本サービスのシステムおよびサーバの不具合、メンテナンス等によるサービス停止によって契約者等に損害が発生した場合、利用費の返還を含めいかなる損害賠償責任も負わないものとします。

第43条(合意管轄)

本サービスに関してシャノンと契約者等との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第44条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第45条(協議等)

本規約及び利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。
なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとします。

(附則)本規約は2022年4月15日より実施します。

vibit CMS cloud 利用規約

株式会社シャノン(以下「シャノン」といいます)は、以下の条項によりSHANON vibit CMS cloud 利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、契約者等(第1条第1項(6)に定義します。)に対して本サービス(第1条1項(8)に定義します。)を提供します。契約者(第1条第1項(2)に定義します。)は、本サービス利用申込時において本規約に「同意する」意思表示をすることにより、以下の条項及び条件を承諾したことになります。利用申込者(第3条第1項に定義します。)が、所属する会社を代表して本規約に同意する場合、本サービスを利用する際に適用される条件について会社を代表して拘束力のある同意をする権限を有するものであることを表明したことになります。

第1条(用語の定義)

本規約で使用する用語の意味は次の通りとします。

  • (1)「利用契約」とは、本規約に基づきシャノンと契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
  • (2)「契約者」とは、本規約に基づく利用契約をシャノンとの間で締結した者をいいます。
  • (3)「利用契約等」とは、本規約及び利用契約を総称していいます。
  • (4)「個別契約」とは、注文書によって締結される個別の注文内容(サービス内容、利用期間等)に関する契約をいいます。
  • (5)「特別利用者」とは、契約者に代わって契約者のホームページの企画・作成・運営業務、その他附随する業務の代行を行う、契約者の責任の下で利用契約等に基づき本サービスを利用させることを契約者が認定した者をいいます。
  • (6)「契約者等」とは、契約者及び特別利用者を総称していいます。
  • (7)「利用環境」とは、本サービスの提供を受けるために契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを総称していいます。
  • (8)「本サービス」とは、シャノンが設計・開発し、シャノンに著作権の帰属するSHANON vibit CMS cloud(以下「vibit CMS」といいます。)及びサーバアプリケーションの利用権を契約者等に提供し、vibit CMS等各種アプリケーションならびにサーバ等の設定及び接続環境を保守・管理するサービス及びその他付属サービスであって、シャノンが利用契約等に基づいて契約者等に提供する基本サービス、オプション機能、ユーザーサービスを総称していいます。
  • (9)「ユーザーサービス」とは、契約者等に対してシャノンのコンサルタント及びサポートデスクが人的サービスとして提供するサービスを総称していいます。
  • (10)「利用料金」とは、本サービスの利用ライセンス費、従量課金料金、その他オプション料金を総称していいます。
  • (11)「本サービス用設備」とは、シャノンが本サービスを提供するにあたり、シャノンまたはシャノンが指定する業者が設定・運用・管理するデータセンタ、ネットワークインフラ、サーバ機器、及びソフトウェアが正常動作するために必要なサーバアプリケーションを総称していいます。

第2条(本規約の適用等)

1. 本規約は、本サービスをご利用いただく際の契約者等とシャノンとの間の一切の関係に適用されます。

2. 本規約と利用契約の規程が異なるときは、利用契約の規程が本規約に優先して適用されるものとします。

3. シャノンは、以下の場合に、シャノンの裁量により本規約を変更できるものとします。

  • (1)本規約の変更が、契約者等の一般の利益に適合するとき
  • (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

4. シャノンは前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の15日前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を契約者等に電子メールで通知します。

5. 変更後の本規約の効力発生日以降に契約者等が本サービスを利用したときは、契約者等は、本規約の変更に同意したものとみなします。また、新機能・新サービスの追加に伴う本規約への規定の追加については、契約者等が新機能・新サービスの利用を申し込んだ時点から新機能・新サービスに関する規定が適用されるものとします。

第3条(利用契約の成立)

1. 本サービスの利用を申込む者(以下「利用申込者」といいます。)が、シャノン所定の手続きに従って本サービスの申込を行い、シャノンが申込を承諾したときに利用契約が成立するものとします。なお、利用申込者は本規約の内容を承諾のうえ、かかる申込を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、利用申込者は本規約の内容を承諾しているものとみなします。

2. シャノンは、次のいずれかに該当するときは、利用申込者の申込を承諾しないこと、またはシャノンが一旦行った承諾を取消すことができるものとします。

  • (1)契約者等が利用申込みに際してシャノンに虚偽の事実を申告した場合
  • (2)利用目的が公序良俗に反する等、シャノンが本サービスの提供上支障があるものと判断した場合
  • (3)アダルトコンテンツ等、性的表現が含まれる場合
  • (4)他人の著作権その他の権利を侵害または侵害する恐れがある場合
  • (5)その他、シャノンが不適当と判断した場合

第4条(本サービス内容)

1. 本規約によって成立する利用契約において、シャノンが契約者に提供するのはvibit CMS です。本サービスの機能、仕様等についてはシャノンのホームページやシャノンが別途定めるマニュアル(vibit CMS サービスご案内書)、「vibit CMS cloud価格表(以下「価格表」といいます。)」を参照してください。契約者等が具体的に利用できる本サービスの種類及びその内容は、個別契約にて定めるものとします。

2. 契約者等は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。

  • (1)第34条(免責)に掲げる場合を含め、本サービスにシャノンに起因しない不具合が生じる場合があること
  • (2)シャノンに起因しない本サービスの不具合については、シャノンは一切その責を免れること
  • (3)シャノンが別途定める「SHANON vibit CMS cloud重要事項説明書」の制限事項及び推奨事項

第5条(契約者等の権利の範囲)

1. 利用契約等に基づいてシャノンが契約者等に付与する権利は、vibit CMS に通信端末を用いてアクセスし、vibit CMS を利用する非独占的権利であり、契約者等はvibit CMS に関する著作権、商標権及びその他全ての知的財産権がシャノン又はその他のライセンサーに独占的に帰属することを承諾するものとします。

2. 契約者等は、本サービスに関して複製、改変もしくはリバースエンジニアリング、リバースアセンブル、またはリバースコンパイルその他これに類する行為を行わないものとします

3. 本サービスを利用して契約者等によりvibit CMS に登録された情報(画像情報やテキスト情報等)の所有権は契約者等に帰属するものとします。

4. 本サービスの利用に際して作成するデザインテンプレート等の成果物に関する著作権は、契約期間内に有効な利用許諾権です。契約解除等の事由により契約が終了した場合は、契約者等の利用許諾は消滅します。

第6条(特別利用者による利用)

契約者は、特別利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、特別利用者による利用を自己による利用と同視されることを承諾するとともに、特別利用者による利用に関する一切の責任を負うものとします。

第7条(利用開始)

1. シャノンが契約者から「注文書」を受領したことを確認し(電子的手段を含む)、契約者がサービス利用開始日までに、指定した本サービス代表ユーザーに対して本サービスのユーザーID、パスワード、及び本サービス利用開始日を「vibit CMS cloud サービス利用開始通知書」によって通知します(電子的手段を含む)。

2. 契約者等は、原則として注文書に記載された各種サービス・作業の提供が完了した時点で、契約者に対して納品書を送付(電子的手段を含む)し、第9条(ユーザーサービスの発注及び検収)第2項に定める検収が終了したのちに、本サービスの利用を開始できるものであることを契約者は了承するものとします。

3. 本サービスの利用ライセンス費は、本サービス利用開始日より発生するものとします。

第8条(利用期間等)

1. 本サービスの利用期間は「vibit CMS cloudサービス利用開始通知書」記載の利用開始日から1年間とし、第19条(契約者からの利用契約の解除)に定める解約の申し出がない場合、利用契約は自動的に1年間更新されるものとします。

2. 契約者は、前項の契約期間中に利用契約の解約を行う場合は、第19条(契約者からの利用契約の解除)の規定に従うことに加え、シャノンが定める期限までに、契約期間満了日までの残余期間に対する利用料金の未払い分がある場合は、当該金額を一括してシャノンに支払うものとします。

3. 利用期間中にオプション機能を追加で申込みする場合には、当該オプション機能の初回利用期間は、基本サービスの利用期間の終了月までとします。なお、原則としてオプション機能も基本サービスの利用期間の途中で解約することはできないものとします。

第9条(ユーザーサービスの発注及び検収)

1. 契約者がシャノンにユーザーサービスを発注するには、シャノンにそのサービス内容が記載された「注文書」を送付(電子的手段を含む)し、シャノンは「注文書」を受領した時点から当該サービスの作業を開始するものとします。なお、ユーザーサービスの実施に必要な原稿や画像等は契約者等より校正済みのデジタルデータにて提供頂きます。

2. シャノンは当該サービス内容に関する「納品書」を作業終了時に契約者に送付(電子的手段を含む)し、契約者は納品された当該サービス内容を遅滞なく確認、検収を行い、検収終了の旨を通知することとします。契約者の検収期間の期限は14日以内とし、納品されたサービス内容に問題がある場合は、シャノンが「納品書」を送付した日から14日以内にシャノンに対して書面(電子的手段を含む)にて通知するものとします。契約者から14日を経過した時点で検収終了の通知がない場合は、当該サービス内容が問題なく検収されたものと看做します。

3. シャノンが納品した当該サービス内容に対する契約不適合箇所が認められた場合、1か月以内にシャノンに請求することで、契約者はシャノンに対して当該サービス内容の修補を請求することができるものとし、シャノンは自己の費用負担と責任において速やかに当該契約不適合箇所の修正を行うものとします。ただし、当該契約不適合箇所の修補責任は当該サービス内容の検収完了日から6ヶ月以内に契約不適合箇所が発見され、契約者から修正の請求があった場合とします。

第10条(カスタマーサポートサービス)

1. シャノンは、全ての契約者等に対する無償サポートとして、本サービスに関する以下の問合せの範囲において電子メール(cms_sup@shanon.co.jp)によってカスタマーサポートデスクが対応するカスタマーサポート(以下「サポート」といいます。)を提供します。なお、申込みプランに応じて電話サポートを実施します。

  • (1)本サービスの操作方法
  • (2)不具合、障害の報告

2. サポートは、原則として、日本の祝日及びシャノンの規定する休業日を除く、月曜日から金曜日までの 10:00 から18:00 の時間内に、契約者がシャノンに対してサポート対象として届け出た本サービスのユーザー(事前レクチャーの受講が完了したユーザー)に対して提供されます。

3. 契約者等は、サポートの内容及びその結果について、シャノンが契約者等に対して何らの保証も行うものではないことを承諾するものとします。

4. 契約者等は、契約者等の問合せ内容等によっては、シャノンによるサポートとしての助言が即時になされない場合もあることを予め了承するものとします。

5. シャノンは、契約者等に対してのみサポートを提供するものであり、契約者等以外の第三者に対するサポートは一切行わないものとします。

第11条(利用料金等)

1. 本サービスの利用料金及びその算定方法等は、シャノンが別途定める価格表のとおりとします。

2. 契約者は、利用料金、ユーザーサービス料金、及びこれにかかる消費税・地方消費税(以下「利用料金等」といいます。)を、利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、シャノンは、第17条(本サービスの中断または停止)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。

3. 本サービスの利用ライセンス費は、第3条(利用契約の成立)に定める利用契約の成立した時点で発生します。契約者は、請求書記載の期日までにシャノン指定の振込口座へ同費用を支払うものとします。

4. 利用期間において、第17条(本サービスの中断または停止)に定める本サービスの提供の中断、停止がなされた等の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金等の支払を要します。

5. 本サービスのバージョンアップがなされた場合、契約者は本サービスのバージョンアップを無償で受けることができます。ただし、バージョンアップに付帯するテンプレート変更作業費等は、別途費用が発生します。

第12条(従量課金料金)

1. 本サービスのうち、従量課金項目(データ転送量等)に関しては、その月において契約者の利用した量をシャノンが測定・集計し、当該従量課金項目が個別契約で契約された利用枠を超えた場合、別途指定された支払方法に基づいて従量課金料金を請求するものとします。

2. 従量課金項目の測定・集計は、原則として、毎月25日00時00分を起点に実施するものとします。

第13条(利用料金等の支払方法)

1. 契約者は、本サービスの利用料金等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、利用料金等の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • (1)銀行振込により決済する場合
    契約者が、シャノンからの請求書に従い、シャノンが指定する期日までに、シャノンまたはシャノン指定の銀行口座に支払う方法
  • (2)その他の場合
    シャノンと契約者が合意した方法

2. 前項の定めに関わらず、契約者が本サービスをシャノンのパートナー経由で利用する場合は、契約者とパートナー間の定めに従うものとします。

第14条(サービス内容変更や追加の請求)

1. 契約者はシャノンに対し、利用中の本サービスの内容変更や追加(上位プランへの変更)を請求することができます。シャノンは、当該請求に対応可能であると判断した場合には、別途定める手続きに従って変更や追加を承諾するものとします。なお、変更や追加に際しては利用ライセンス費の契約期間に対する残存⽉数分の差額を、契約者はシャノンに対して速やかに支払うものとします。

2. 前項に定める契約期間中の本サービスの内容変更について、いかなる場合も下位プランへの変更を行うことはできません。

第15条(シャノンのサービス品目変更の要請)

シャノンは契約者に対し、契約者等による本サービスの利用状況や本件サーバに対する負荷の程度に応じて、契約者が利用中の本サービスの種類の変更(契約プランの変更など)を要請することができるものとします。

第16条(是正の要求等)

契約者等が利用契約等に違反したとシャノンが認めた場合、シャノンは契約者に対し、事前に通知又はその事由を説明したうえで(緊急を要する場合は、事前に契約者にその旨の通知をせずに)、下記の措置もしくはその組み合わせの措置を講ずることができるものとします。なお、シャノンは当該措置により生じた契約者等及び第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。

  • (1)第三者との間で問題が発生した場合、解消に向けた協議を当事者間で行うよう要求すること
  • (2)利用契約等に違反する行為の停止を要求すること
  • (3)本サービスを利用してインターネット上に公開した情報を削除するよう要求すること
  • (4)本サービスを停止すること

第17条(本サービスの中断または停止)

1. シャノンは、天災事変又は本サービスの障害等による非常事態が発生、又は発生するおそれがあり、事前に契約者に通知することが困難であると判断されるときは、契約者に事前に通知することなく、契約者等に対する本サービスの提供の全部又は一部を中止する措置をとることができるものとします。

2. シャノンは、随時、本サービスの機能を変更または中止することができるものとします。なお、重要な変更内容および中止については事前に利用者に通知をします。

3. シャノンは、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。

4. シャノンは、契約者が第20条(シャノンによる利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

5. シャノンは前項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた契約者等及び第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。

第18条(本サービスの廃止)

1. シャノンは、天災事変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合等、運営上やむを得ない理由で本サービスの全部または一部を廃止できるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。

2. シャノンは前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合、契約者に対して当該廃止が効力を有する日の60日前までに、その旨を通知します。ただし、天災事変等の不可抗力により、契約者に対する事前の通知が不可能である場合にはこの限りではありません。

3. シャノンは本サービスの廃止の際、前各項の手続を経ることで、廃止に伴う契約者等からの損害賠償等の支払義務を免れるものとします。

第19条(契約者からの利用契約の解除)

1. 契約者が利用契約を解約する場合、シャノンに対して30日前までに書面にて申し出なければならないものとします。

2. 本サービスの契約期間内に利用契約の中途解約を行う場合は、第8条(利用期間等)第2項に定める金員を解約後30日以内に支払うものとします。

3. 契約者等は、本契約成立後、第8条(利用期間等)1項のサービス利用開始日(お客様用アカウント情報の発行日)までの期間において、年間利用ライセンス費を含む発注総額の85%(消費税別)を支払うことにより、本契約を解除できます。

4. 契約者等が前項により本契約を解除する場合、既に支払済みの利用料金は前項の解約金に充当し、契約者等は残額を支払うものとします。

第20条(シャノンによる利用契約の解除)

1. シャノンは、契約者等に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。この場合、既にお支払い頂いた利用料金の返還は致しません。

  • (1)契約者等が振出または引受けた手形もしくは小切手が不渡りとなった場合。
  • (2)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合。
  • (3)強制執行、破産、整理、特別清算、民事再生、会社更生手続開始等の申立てがあった場合。
  • (4)第11条(利用料金等)に定める支払期日までに利用料金をお支払い頂けず、催告をしても利用料金をお支払い頂けない場合。
  • (5)他人の著作権その他の権利を侵害する行為、法令違反行為、本規約に違反する行為を行った場合。
  • (6)契約者等用の本サービス管理画面への著しいアクセス集中等に起因するサーバダウン、サーバ障害などのトラブルが発生した場合。

2. 契約者等は、サービス利用開始日(お客様用アカウント情報の発行日)以降、いつでも、本契約を解除できます。ただし、シャノンは、既にお支払い頂いた利用料金の返還を致しません。

第21条(契約終了後の処理)

シャノンは、利用契約が終了した場合、本サービスの提供にあたって契約者等から受領した資料等及び本サービス用設備に記録されたデータを、利用契約終了後直ちにシャノンの責任で消去するものとします。ただし、バックアップデータに関しては、シャノンのバックアップポリシーに基づいた保管期間終了時に消去されるものとします。

第22条(自己責任の原則)

1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(特別利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者等が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

2. 本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報については、契約者等の責任で提供されるものであり、シャノンはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

3. 契約者は、契約者等がその故意又は過失によりシャノンに損害を与えた場合、シャノンに対して、当該損害の賠償を行うものとします。

4. シャノンの提供する本サービスの契約者の使用目的への適合性については、契約者自らが責任を持って確認するものとします。

5. 契約者は、本サービスの利用に際しては、十分な注意をもってこれを利用するものとし、利用のための操作及びその結果についてはすべて契約者が責任を負うものとします。

6. 契約者等がダウンロードその他の方法で本サービスを通じて取得したすべてのデータは、契約者等自身の責任において利用するものとし、当該データをダウンロードしたことに起因して契約者等のコンピュータシステムに発生した損害等については、シャノンは損害賠償責任を負わないものとします。

第23条(運用・導入担当者)

1. 契約者は、本サービスの利用に関する運用・導入担当者をあらかじめ書面にてシャノンへ届け出るものとし、本サービスの利用に関するシャノンとの連絡・確認等は、原則として運用・導入担当者を通じて行うものとします。

2. 契約者は、シャノンに届け出た運用・導入担当者に変更が生じた場合、シャノンに対して速やかに当該変更の事実を届け出るものとします。

第24条(利用環境)

1. 契約者等は、自己の費用と責任において、シャノンが定める条件にて契約者等の利用環境を設定し、利用環境を維持するものとします。

2. 契約者等は、vibit CMSと接続するシステム環境(ブラウザやAPI接続のためのプログラミング言語、コンピューティングデバイス)において、システム提供ベンダーが正式にサポートしているバージョンを利用し、セキュリティを確保しなければならないものとします。

3. 契約者等は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用環境をインターネットに接続するものとします。

第25条(ユーザーID及びパスワード)

1. 契約者は、特別利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除き、ユーザーID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。

2. ユーザーID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者等自身及びその他の者が損害を被った場合、シャノンは一切の責任を負わないものとします。

3. 第三者が契約者等のユーザーID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該利用は全て契約者等によるとみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金等の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該利用によりシャノンが損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、シャノンの故意又は過失によりユーザーID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

第26条(禁止事項)

1. 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。

  • (1)シャノン又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  • (2)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
  • (3)法令もしくは公序良俗に違反し、又はシャノンもしくは第三者に不利益を与える行為
  • (4)個人情報のうち、要配慮個人情報、機微(センシティブ)情報、特定個人情報に該当する情報を集める行為
  • (5)他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
  • (6)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
  • (7)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
  • (8)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
  • (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
  • (10)本サービスに対して負荷テストやそれに類する負荷をかける行為
  • (11)本サービスと同種または類似の業務を行い、シャノンと競合する行為
  • (12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
  • (13)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
  • (14)第3項に定める表明及び保証に違反するような行為
  • (15)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為

2. シャノンは、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに契約者等に通知するものとします。

3. 契約者は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団及びその関係団体等(以下「反社会的勢力」という)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと及び自己の役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。

4. シャノンは、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、シャノンは、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送するデータ等を監視する義務を負うものではありません。

第27条(特別利用者の遵守事項等)

1. 第6条(特別利用者による利用)の定めに基づき、契約者は特別利用者に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。

  • (1)特別利用者は、利用契約等の内容を承諾した上で、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約及び利用契約のうち、利用料金等の支払義務などの条項の性質上、特別利用者に適用できないものを除く。
  • (2)契約者とシャノン間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、特別利用者に対する本サービスも自動的に終了し、特別利用者は本サービスを利用できないこと。
  • (3)特別利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
  • (4)特別利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関してシャノンに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、シャノンに対して一切の責任追及を行わないこと。

2. 契約者は、シャノンから受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、特別利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。

第28条(特別利用者の違反に対する措置)

1. 特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反したとき、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。

2. 特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、シャノンは、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。

  • (1)当該特別利用者に対する本サービスの提供を停止すること
  • (2)シャノンと契約者の間の利用契約の全部もしくは当該特別利用者の本サービス利用に関する部分を含む一部を解除すること

第29条(善管注意義務)

シャノンは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

第30条(本サービス用設備保守及びセキュリティ対応)

1. シャノンは、本サービス用設備の保全及び情報セキュリティ対策を、別途シャノンが定める「株式会社シャノン情報セキュリティ体制」(以下、「情報セキュリティ体制資料」といいます。)の記載内容にしたがって、シャノンが合理的と判断する範囲で行います。

2. シャノンは、可能な限りにおいて契約者によるセキュリティに関する監査の受入・対応を行うものとします。監査の時期、頻度、公開内容等は、シャノン及び契約者が協議の上、決定するものとします。

第31条(障害等)

1. シャノンは、本サービスに障害が生じ、または滅失したことをシャノンが知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知し、速やかにその障害箇所を修理・復旧するものとします。

2. 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及びシャノンはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

第32条(本サービスの保証について)

1. シャノンが契約者に対して提供する本サービスは、シャノンがその時点で保有している状態で提供しており、契約者が予定している利用目的への適合性、バグ等の不具合がないことを保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。

2. シャノンは本サービスについてのバグ等の不具合の修正、改良等の実施を原則即時に、最大限の努力をもって行いますが、即時に対応できない場合があることを契約者は承諾するものとします。

3. 本サービスは本サービス用設備の故障の修理を完全に保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。

4. シャノンは、データバックアップ機器の稼動状態の監視を行いますが、本サービスに保存されたデータの完全性を保証するものではないものとします。

第33条(損害賠償の制限)

1. シャノンの責に帰すべき事由により契約者が本サービスの全てを24 時間以上継続して利用不能となった旨の契約者からの申し出があった場合であって、シャノンが当該事実を認めたときは、シャノンは当該利用不能になった期間と同等の期間、利用契約に定める利用期間を延長することをもって、契約者に発生した損害を補填するものとします。

2. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、シャノンが契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、シャノンの責に帰すべき事由により又はシャノンが利用契約等に違反したことが直接の原因となって契約者等に現実に発生した通常の損害に限定され、シャノンの損害賠償の額は、当該請求の原因事実発生前6ヶ月分の利用料金の金額を上限とします。ただし、契約者のシャノンに対する損害賠償請求は、第31条(障害等)の各号に従いシャノンが対応措置を実施しなかったときに限り行なえるものとします。なお、シャノンの責に帰すことができない事由から生じた損害、シャノンの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益についてシャノンは賠償責任を負わないものとします。

3. 第2項の制限に関わらず、契約者が本サービスを利用したことで、個人情報漏洩の事件が発生し、明らかではなくとも漏洩がシャノンの責に帰すべき事由である可能性がある場合は、シャノンとシャノンが契約している損害保険会社が緊急対策チームを編成し、事態の収拾及び調査を行います。調査の結果、個人情報漏洩がシャノンの責に帰すべきであると判明した場合においてのみ、シャノンは契約者が被った損害について契約者と弁護士等の専門家を含めて協議をした上で、シャノンが加入している個人情報漏洩保険に基づいて賠償を行います。

第34条(免責)

1. 本サービス又は利用契約等に関してシャノンが負う損害賠償の責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、シャノンは、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

  • (1)天災事変、騒乱、暴動等の不可抗力
  • (2)利用環境の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、契約者等の接続環境の障害
  • (3)本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
  • (4)シャノンが導入しているコンピュータウィルス対策ソフトの開発元、またはサービス提供者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等が提供されていない種類のコンピュータウィルスが本サービス用設備に侵入した場合に起因する損害
  • (5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
  • (6)シャノンが定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
  • (7)本サービス用設備のうちシャノンが製造に関わっていないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
  • (8)本サービス用設備のうち、シャノンが製造に関わっていないハードウェアに起因して発生した損害
  • (9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
  • (10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
  • (11)シャノンの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
  • (12)契約者等がシャノン名刺モバイルアプリを利用する端末の紛失に起因する損害
  • (13)その他シャノンの責に帰すべからざる事由

2. シャノンは、契約者等が本サービスを利用することにより、契約者等と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。

第35条(遅延損害金)

1. 契約者等が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、契約者等は、所定の支払い期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年5%の利率で計算した金額を遅滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、シャノンが指定する期日までにシャノンの指定する方法により支払うものとします。

2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者等の負担とします。

第36条(秘密保持)

1. 契約者等及びシャノンは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • (1)開示の時点ですでに公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
  • (2)受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
  • (3)開示の時点で受領者がすでに保有しているもの

2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。

3. 前各項の定めにかかわらず、契約者等及びシャノンは、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者等及びシャノンは、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。

4. 前各項の定めにかかわらず、個人情報に関連する取扱い業務の再委託については、シャノンは第42条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者等の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、シャノンは再委託先に対して、本条に基づきシャノンが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。

5. シャノンは、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、シャノンは、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者等から書面による承諾を受けるものとします。

6. シャノンは、契約者等との利用契約及びその他契約・規定に従うほかで、本サービス用設備にてシャノンが保管している契約者等の情報資産を開示、移動、アクセス、使用を行わないものとします。

7. シャノンは、シャノンが本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。

8. 前各項の定めにかかわらず、契約者等は、シャノンが契約者等への報告、サービス向上施策のための調査、一部オプション機能の提供を目的に、シャノンが保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及び契約者が本サービスを利用して管理するデータの一部(企業名、ドメイン名等。個人を特定できるものではない情報に限る。)を使用することを承諾するものとします。

第37条(個人情報の取扱いについて)

1. シャノンの個人情報保護(個人情報とは、個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付与された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によりその個人を識別できるもの(この情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人を識別できるものを含む)をいいます。)についての基本方針は、別に定めるプライバシーポリシーに基づいています。

2. 前項に関わらず、契約者等が本サービスの利用に関連して知り得た個人情報については、シャノンとは独立した契約者等の定める個人情報の保護に関する規定やデータの収集の規定によります。契約者等は個人情報保護法及びその他契約者等に適用される個人情報に関する国が定める指針や規範を遵守するものとし、シャノンは、これらの契約者等の規定や活動に対していかなる義務や責任も負いません。

第38条(反社会的勢力等の排除)

1. 契約者等は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団及びその関係団体等(以下「反社会的勢力」という)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと及び自己が反社会的勢力の構成員でないことを表明します。

2. 契約者等が上に定める事項のいずれかに違反することが判明した場合、シャノンは、何らの催告を要することなく本登録を解除して、本サービスの提供を中止することができます。かかる解除に起因してシャノンに何らかの損害が生じた場合であっても、シャノンは、契約者等に対し、何ら責任を負わないものとします。

第39条(変更通知)

1. 契約者等は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他契約者等にかかわる事項に変更があるときは、シャノンの定める方法により変更予定日の14日前までにシャノンに通知するものとします。

2. シャノンは、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第40条(通知)

1. シャノンから契約者等への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又はシャノンのホームページに掲載するなど、シャノンが適当と判断する方法により行います。

2. 前項の規定に基づき、シャノンから契約者等への通知を電子メールの送信又はシャノンのホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者等に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第41条(権利義務譲渡の禁止)

契約者等は、あらかじめシャノンの書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

第42条(再委託)

シャノンは、契約者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部をシャノンの判断にて第三者に再委託することができます。
この場合、シャノンは、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第36条(秘密保持)及び第37条(個人情報の取扱いについて)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定のシャノンの義務と同等の義務を負わせるものとします。

第43条(免責事項)

1. 契約者等のホームページの掲載内容に関する全責任は契約者等に帰属し、シャノンはいかなる責任も負わないものとします。シャノンに対して、第三者から、掲載内容に関する損害賠償その他のクレームがあった場合には、契約者等が自己の責任と負担において対応するものとします。

2. シャノンは、本サービスのシステムおよびサーバの不具合、メンテナンス等によるサービス停止によって契約者等に損害が発生した場合、利用費の返還を含めいかなる損害賠償責任も負わないものとします。

第44条(合意管轄)

本サービスに関してシャノンと契約者等との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第45条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第46条(協議等)

本規約及び利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。
なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとします。

(附則)本規約は2022年12月8日より実施します。